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任意整理
任意整理とは
「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融や
クレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、
和解を求めていく手続のことです。
債務整理の方法として自己破産は皆さんもご存知かと思いますが、実は、借金問題解決のうち、
8割がこの任意整理による問題解決です。
その理由は、「リスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ、
今後の生活が明るくなるレベルにまで生活が改善できるから」です。
司法書士が交渉することで、貸金業者は長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。
また、これまであなたと行ってきた取引履歴を必ず開示しなければならなくなります。
法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多くなります。
ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払い金は取り戻せる可能性があります。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。
任意整理のメリット
・借金を減額できる(利息制限法違反の借金)
・払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合がある。
・司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
・一部の借金のみを整理することもできる。
・業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
・裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。
任意整理のデメリット
他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。
ただし、ご自分で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点で煩わしさがあります。
・信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金や
クレジットカードを作ることができない。
・自己破産と比較して、返済の負担がある。
任意整理の流れ
1.契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送通知が届いた時点で、請求が止まります 。
2.債権の調査司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます。(2週間~2ヶ月)
3.債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。
4.債権者との和解、分割払いの開始
司法書士が債権者と和解交渉します。和解が成立したら債権者への支払いが始まります。