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遺言作成
大切な家族を守る「遺言書」
相続は、よく「争続」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。
被相続人が残した遺産を分割するためには相続人間に感情的なしこりがあると巧くまとまらないことも多いものです。
遺産分割において、相続人となる方は「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」
ということを留意することが必要ですが、
被相続人としては遺産の行き先をはっきりと指定した「遺言」が大切になるのです。
紛争になる可能性のある場合にはもちろん、
遺産を残すことになる方は是非遺言を作成しておくことをお勧めします。
また、遺産を受け取る側も、上手に機をとらえ、生前に遺言を書いてもらうようお願いすることが大切です。
遺言の種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
概要 | 日付・氏名を含め自筆で遺言書を作成し、 押印する。 |
公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証 人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 |
メリット | ・手軽でいつでもどこでも書ける。 ・費用がかからない。 ・誰にも知られずに作成できる。 |
・公文書として、強力な効力をもつ。 ・家庭裁判所での検認手続が不要。 ・死後すぐに遺言の内容を実行できる。 ・原本は公証役場に保管されるため、 紛失・変造の心配がない。 |
デメリット | ・不明確な内容になりがち。 ・形式の不備で無効になりやすい ・紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。 ・家庭裁判所での検認手続が必要。 |
・不明確な内容になりがち。 ・形式の不備で無効になりやすい ・紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。 ・家庭裁判所での検認手続が必要。 |
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、
安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
1.誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。
2.証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、
書記および雇人などは証人の資格がありません。
3.公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
4.必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、
法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票
などが必要です。
5.遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、
公証人役場に保管されます。公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、
法的に間違いのないものが作成できることです。
遺言を作る人が年々増えています
公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって、遺言書を作成、保管してもらうものです。
自筆証書遺言とは違って、遺言者は遺言内容を公証人に話すだけで、
実際の遺言書は専門家である公証人が記述します。
公正証書遺言は、保管も確実で偽造の心配もなく、
民法の定める遺言方式の中では最も安全で確実なものと言えるでしょう。
そんな公正証書遺言を作成する方が年々増加しています。
平成7年には46300件だった真性件数が平成21年には78000件と約1.7倍になっています
(出所:日本公証人連合会会報)。
また、自筆証書遺言においても、家庭裁判所が検認を行った件数は増加傾向にあります(出所:司法統計資料)。
遺言作成に関するご相談は当事務所へ
司法書士などの専門家が、遺言書を作成する際に、間違いやトラブルの元とならないよう作成するための
アドバイスを行ったり、安全・確実な公正証書遺言を作成いたします。
また、合わせて遺言の執行まで執り行い、相続人間でトラブルが発生しないように、
しっかりと責任を持ってサポートさせていただきます。
遺言を作っておくべき人
これから遺言についてご説明していきますが、次のようなケースに当てはまる場合、
その方は遺言を作成しておくべきです。
■ お子様のいないご夫婦の場合
■ 子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合
■ お孫さんや内縁の配偶者にも相続させたい場合
■ 親族が誰もいらっしゃらない場合
なぜ遺言があると良いのか?
これらのケースを一つずつで詳しく見ていきたいと思います。
ケース1 お子様のいないご夫婦の場合
このケースの場合、ご夫婦のどちらかが亡くなると、まず残された配偶者が相続人になります。
(このケースに限らず、配偶者は常に相続人になります。)
ご夫婦にはお子様がいないので、残された配偶者と同じく相続人になる可能性があるのは、故人(被相続人)
の両親です。(ちなみに、自分よりも先の世代にある者を尊属といい、後の世代にある者を卑属といいます。)
通常、故人がある程度の年齢(70~80歳)に達していれば、そのご両親もそれなりの年齢のはずですから、
既に死亡しているケースが多いのです。
両親が既に死亡している場合は、更にもう一つ上の世代である故人(被相続人)の祖父母が相続人になりますが、
当然、年齢はご両親よりももっと高いはずですから、死亡している確率は非常に高く、
相続人になる可能性はもっと低くなります。
したがって、故人がある程度の年齢に達していた場合、
故人のご両親又は祖父母が相続人になる可能性は現実的にはかなり低いといえます。
そして、ここからが大きな問題なのです。
子供も尊属の方も死亡している場合、残された配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、残された配偶者と故人の兄弟姉妹で遺産分割協議を行い、
誰が何を相続するのかを話し合って決める必要があります。
この時点で、残された配偶者がすべての遺産を相続しようと思えば、
書面に署名と実印による押印が必要になります。
それができなければ、不動産や預貯金の名義を配偶者に変更することはできません。
故人の兄弟姉妹が協力的な方ばかりとは限りません。
むしろ、経済情勢は未曾有の大不況ですから、兄弟姉妹が経済的に困窮している可能性は十分にあります。
主張できる権利があり、自分に少しでも財産が入るようなチャンスが目の前にあれば、
欲しくなって当然といえます。
残された配偶者が、『相続放棄してください』などと義理の兄弟姉妹を説得するのは、
相当に難しいのが現実です。
さらに、兄弟姉妹が死亡している場合、その子供(故人から見れば甥・姪)が相続人になる可能性も
十分にあります。こうなると面識のない人が含まれ、残された配偶者に、
このような方々とも遺産分割の協議をさせて、
すべての遺産を相続させるのは至難の業でしょう。
しかし、配偶者にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成しておけば、問題はありません。
遺留分(相続人固有の権利)という遺言によっても完全には奪えない遺産の保障が、
故人の兄弟姉妹にはありませんから、配偶者にすべて相続させたからといって、
後で誰からも文句を言われることはありません。
残される配偶者の生活を守るためにすべての遺産を配偶者に相続させてあげたいとお考えなら、
夫、妻にかかわらず、絶対に遺言を作成しておくべきです。
ケース2 子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合
故人が遺言書を遺しておかなかった場合、ケース1と同様、
相続人はどのように遺産を分割して誰が相続するのか協議(遺産分割協議)して決めることになります。
私共が相談を受ける案件の中には、相続人である子供達が不仲で、
協議することが難しいというケースが非常に多いのです。
配偶者や周りの親族が干渉してきて、その結果、感情的にエスカレートして、
兄弟姉妹間でも骨肉の争いになることは珍しいことではありません。
このようなケースに接する度に、親御さんが遺言を作っておけば、
子供達同士が憎しみあうような事態は避けられたと思います。
多くのケースで、親が遺言を作っておけば、子供達は渋々ですが、その遺言に従うのです。
しかし、遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停又は審判に委ねられます。
こうして、弁護士(紛争解決の専門家)に依頼する場合、ケースによって異なりますが、
相続人1人につき約100万円単位の費用がかかることも珍しくないそうです。
精神的にも、肉体的にも、金銭的にもデメリットしかありません。
やはり、遺言は作成しておくべきです。
ケース3 孫や世話になった内縁の妻、夫にも相続させたい場合
自分が死亡した時に、子供達だけでなく、目に入れても痛くないお孫さん達にも、
将来のために財産を遺してあげたいという場合も出てくると思います。
ただし、お孫さんが相続人になるのは、子供が先に死亡している場合に限られます。
それ以外の場合は相続人ではないので、自分が死亡した後にお孫さんに財産を遺すには、
遺言によって相続させるという方法が最も望ましいのです。
また、内縁の妻や夫の場合も同様です。
籍を入れていなければ、法律上の配偶者ではないため、相続人にはなることはできせん。
長年連れ添って、世話をしてくれた方にも財産を遺し、その生活を守ってあげたいという場合は、
遺言によって相続させるという方法が望ましいです。
ケース4 相続人が誰もいらっしゃらない場合
相続人が誰もいない場合は特別縁故者(とくべつえんこしゃ)に該当者がいなければ、
最終的には故人の財産は国に帰属することになります。
この特別縁故者とは、一緒に暮らしていた方や身の回りの世話や看護をしてくれた方などが
該当する可能性がありますが、自身で家庭裁判所に申し立てを行い、
さらに家庭裁判所から認可されなければならない使いにくい制度なのです。
私たちは日常の業務を通じて、『遺言さえを作成しておけばこんなことにはならなかったのに・・・』
というケースに何度も遭遇しています。
このような悲しい思いをもう誰にも経験してほしくないのです。
是非、お気軽にご相談下さい。徹底的にサポートいたします